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お父さん、お母さん、離婚をするとき私たちがいるのを忘れないでね。 離婚したあとも私たちのお父さん、お母さんでいてね。 だって私たちは、お父さんもお母さんも大好きだもん♪

2024-04

プロフィール
HN:
NPO離婚と子どもを守る会
性別:
非公開
自己紹介:
両親が離婚しても、子どもは両親から慈しみ育ててもらう権利があるのを忘れないでね、お父さん、お母さん。

NPO離婚後の子どもを守る会では、離婚後も両親が子どもの為にお互いに協力し合って子どもを育てていける社会になることを目指しています。

子どもたちの心からの笑顔。それが私たちの宝です。
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~離婚したら子どもと会えない日本の現実~


日本では、子どもがいる夫婦が離婚するとき、どちらかの親を親権者とすることで離婚が成立します。親権のない親は親としての権利義務がなくなり、法的には親ではなくなります。
 その結果、親権のある親の拒否によって、離婚後に子どもと会えなくなる事例が多発しています。離婚後だけではなく、別居中にも、子どもを連れ去った親によって子どもと会うことができなくなることもあります。
日本以外の先進諸国では、子どもには双方の親から養育される権利があるという考えで、共同親権制度が法制化されてきました。双方の親には、離婚後も子どもを養育する権利と義務があるし、そのことが子どもが親に養育される権利を保障します。これは子どもの権利条約にも規定されています。
また別居や離婚によって愛する親から引き離されることは、子どもに激しい怒りや抑うつ、集中力の欠如に起因する学習遅滞、暴力や非行等の問題行動、自責感情など、さまざまな問題を引き起こし、海外では虐待であると考えられています。
多くの国では、子どもの連れ去りや面会拒否は刑法で罰せられる犯罪です。同時に、親子を引き離すことによる悪影響を避けるために、行政や裁判所は充分な親子の交流を保障する(年間100日が標準)ガイドラインと、個々のケースに応じた支援体制を整えています。
現在、家事育児に双方の親が参加することを国は推進しています。当然、離婚時の子どもの奪い合いは熾烈になり、親権や子どもとの面会をめぐって殺傷事件も続発しています。また、離婚後片方の親から子どもを養育する権利を奪うことは、家族生活における個人の尊厳・両性の本質的平等を唱えた憲法24条に違反します。
アメリカでは子どもと会えるのに日本では会えない。裁判所や離婚そのもののあり方はどう違うのか。

実際の体験を聞いて考えてみたいと思います。
■ 日時 8月28日(木)午後7時~9時
■ 場所 国分寺市光プラザ202号室(国立駅北口徒歩5分)
■ お話 テムラク歩美(離婚後の子どもを守る会)
アメリカ人の夫に、アメリカに子どもを連れ去られ、再び日本に連れ去られて子どもと会うのが困難になっている当事者
■ 主催 親子の面会交流を実現する国分寺ネット

くにたち子どもとの交流を求める親の会
■ 連絡先 国分寺 042-576-1661(フォトマジック)
      国立 042-573-4010(スペースF)



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#1.結婚2年目のAさんは「外国に住んでいる夫の両親がいつも訪ねてきて長期間滞在していく」という理由で夫のBさんとひどく喧嘩した。

2人とも高学歴で高所得収入者だ。しかし、Aさんは「Bさんが生活費を十分にくれない」とし、離婚訴訟を起こした。

ソウル家庭裁判所は5日、一人の息子がいるこの夫婦に「月曜日から金曜日の午前中までは父親が、金曜日午後から月曜日の朝までは母親が息子を養育するよう調停決定を出した」と明らかにした。

裁判所は「2人とも息子の養育を強く望み、判決よりも調停を選んだ」とし「離婚しても両親が努力と誠意で息子を養育するのが望ましいという点で意見が一致した」と説明した。



#2.結婚7年目のCさん夫婦は経済的な問題から3人の子供を孤児院に預けた。その後、家庭不和のため別居に至った。Cさんは、夫のDさんを相手に離婚訴訟を起こした。

ソウル家庭裁判所のチェ・ジョンイン判事はCさんの離婚請求を受け入れ、「CさんとDさんが子供の親権者として養育の責任を負うべき」と判決した。

チェ判事は「現在、児童保護施設で生活している子供を、離婚後に引き取って進んで養育する可能性は低い」とし「両親とも定期的に子供を訪ね、親としての責任を果たすべき」と明らかにした。

離婚訴訟で親権と養育権を両親に与える裁判所の判決と調停が増えている。

今まで、裁判所は子供の立場よりも離婚当事者の立場で、両親のどちらかを親権者・養育者として決めてきた。子供を両親の所有物としてみなしてきたのだ。

しかし民法837条と909条は、離婚の際、養育者と親権者を決めるようにという規定があるが、‘どちらか一方にだけ与える’とは記載されていない。

ソウル家庭裁判所は今年1月、内部のワークショップで、未成年の子供に対する共同親権・養育権を認める必要がある、というコンセンサスを形成した。

たとえ両親が離婚したとしても、子供は両親から精神的・物質的な支援を受ける権利がある、と見なしているのだ。

中央日報 2008.03.06 15:35:00
http://japanese.joins.com/article/article. phpaid=97031&servcode=400§code=400

私たち、NPO離婚後の子どもを守る会は、離婚後もご両親がお子さんのためにお互いに協力してお子さんを育てていける社会つくりを目指しています。

お子さんの笑顔の輝き。それは何にも変えがたい私たちの宝です。


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国際離婚、勝手に子連れ帰国ダメ 日本、国際条約締結へ


 国際結婚したカップルが破綻(はたん)し、一方が子どもを勝手に母国に連れ帰ってしまった場合に、その母国が、もともといた国に戻すことを義務づける国際条約を政府は締結する方針を固めた。手続きを担う法務省は、国内法を整備するための検討に入り、早ければ2010年の締結を目指す。

 この条約は、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」。最近では、カナダ人男性と離婚した日本人女性が「親の体の具合が悪い」などと偽って、子連れで日本に帰国したまま戻らなかったケースなど、日本人側による連れ去りが特に国際社会で問題化し、米国やカナダ政府などが「誘拐に当たる行為だ」と非難していた。

 片方の親が無断で子を母国に連れ帰ってしまった場合、もう一方の親が取り戻そうとしても、「外国では裁判の効力が及ばない」などの理由で、居場所も分からないまま泣き寝入りする場合が少なくなかった。

 国際結婚は06年に約4万4700件と96年の1・5倍に増加。同時期の離婚も、8千件から1万7千件と2倍以上になり、子どもをめぐるトラブルが深刻化しつつある。

 条約に加盟すると、こうした問題を担当する「中央当局」が政府機関に設置され、相手国に子の返還を申し立てることができる。

 また、申し立てを受けた国の中央当局は、出入国記録などから子どもの居場所を突き止め、子どもの出国禁止などの措置を取り、裁判手続きを援助する義務を負う。入国管理局や戸籍事務を所管する法務省に「中央当局」を置いて手続きを担う見込みで、子どもの返還手続きを定める新法を整備する方針だという。

 法務省幹部は「地理的にも文化的にも近い欧州内での国際離婚とくらべ、日本の場合は、『連れ去り』が問題化してから時間がかかれば、子どもへの影響は大きくなる。迅速な解決のために条約を批准する意義は大きい」と話している。(市川美亜子)

【朝日新聞:5月9日(金) 18時20分】
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いよいよ政府が動き出しました

国内法を整備するための検討に入るということですから、国内の民法も単独親権から共同親権に移行することも充分に考えられるように思います。

まずは、一歩前進です

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離婚する夫婦にお子さんがいる場合、離婚後に別居親さんとお子さんが、どのように交流をしていくのかを決めることを面接交渉といいます。 NPOびじっとでは、この面接交渉後に、ご両親がお子さんの養育を共同で行っていくお手伝いを子育て支援として行わせていただいております♪
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