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お父さん、お母さん、離婚をするとき私たちがいるのを忘れないでね。 離婚したあとも私たちのお父さん、お母さんでいてね。 だって私たちは、お父さんもお母さんも大好きだもん♪

2024-11

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NPO離婚と子どもを守る会
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非公開
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両親が離婚しても、子どもは両親から慈しみ育ててもらう権利があるのを忘れないでね、お父さん、お母さん。

NPO離婚後の子どもを守る会では、離婚後も両親が子どもの為にお互いに協力し合って子どもを育てていける社会になることを目指しています。

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議員さん周り

今日は枝野議員・千葉議員・神本議員・丹羽議員にご挨拶に行って参りました

随分とぶれている写真ですが、これは丹羽雄哉衆議院議員の秘書とお会いさせていただいた時のものです。


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参議院において5月14日に谷岡郁子議員に質問主意書を提出していただきました

http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c03_01.htm (125番です)


民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問主意書


右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年五月○○日
谷 岡 郁 子

     議院議長 江 田 五 月 殿                                         
 
 
 
民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問主意書

多くの先進国では、離婚後の共同親権は、子にとつて最善の福祉と考えられており、虐待などの特別な理由がない限り、子と親の引き離しは児童虐待と見なされている。また、日本が一九九四年に批准しいている国連子供の権利条約第九条第3項では、父母の一方もしくは双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも直接の接触をする権利について規定している。
ところが、日本では、民法第七六六条及び第八一九条によって、離婚後の共同親権は認められず、また、面接交渉についての明確な規定やこれを担保する手続が不十分であるために、一方の親と面接交渉できない子が少なくない。
特に、離婚後の親権者、あるいは、その配偶者(内縁を含む)
を加害者とする児童虐待事件によって、子の命が奪われるケー
スも多々見られている。
面接交渉についての明確な規定に基づ
き、子供と同居していない親が子供と定期的に会って、子供の
身体面、心理面についての変化を目にしていれば、こうした事
件は、相当程度防げるはずである。
 
よって、以下質問する。
 
1.    現行の民法第八一九条は、離婚の場合、父母のどちらか一方のみを親権者とする単独親権を採用している。このことが、親権者をめぐる争いによって離婚係争中の夫婦の対立を一層激化させ、あるいは、離婚後の親子の交流を難しくさせている側面があるとの指摘がある。こうした指摘について、どのように考えるか。
2.    離婚の際の、親権者をめぐる争いにおいて、調停や裁判の実務では現状追認の傾向が強く、現に子を占有する親が親権者となりやすいと認識されている。このため、離婚係争中の一方の親による子の連れ去りや、逆にこれを防ぐための相手方配偶者からの子の隠ぺいがしばしば問題となっている。こうした現状は、子の最善の利益に著しく反するものとして問題であると考えるが、どのように考えるか。
3.    現行の民法第八一九条は単独親権を強制し、また、裁判実務は、親権者ではない親と子との面接交渉を十分に確保することに他の先進国に比べ消極的である。さらに、離婚前後に生じた相手方への不信感を払拭できない多くの元夫婦の間では、子と元配偶者との間の不十分な面接交渉すら妨害される事例が少なくない。
多くの先進国において、両親が離婚した場合、子は双方の親と関わりを続けることが健全な成長を促す上で望ましいとされており、単に監護に関する決定をするだけでなく、監護調整を行うペアレンティング・コーディネーター(監護調整人)という職種を導入する例もあると言われる。わが国でも、離婚後の両親の紛争を抑え、子が双方の親との関わりを適切に続けるための継続的サポートの提供がますます必要となること考えられるが、どのように考えるか。
4.    わが国の民法では、面接交渉などの離婚後の親子の交流について明確な規定がない。こうした不備が、離婚後の元夫婦間のトラブルや、子の双方の親との適切な関わりを困難にしているとの指摘がある。この指摘を、どのように考えるか。
5.    わが国は一九九四年五月、いわゆる『国連子どもの権利条約』を批准した。同条約第九条第三項では、親の離婚後でも、子どもの権利として親とは分離されないことが明示されている。わが国は、同条約を批准したにもかかわらず、非親権者・非監護者の親と子との適切な交流がなされないケースが多々認められる。政府は条約を厳密に解釈し、日本の法制度は条約に違反していないと弁明するのではなく、子の利益をより確実に保障し、よりよい親子関係及び家族関係を築くことができるように法制度を整備すべきと考えるが、どのように考えるか。
6.    『国連子どもの権利条約』第十二条に「締約国は、自己の意見をもつ能力のある児童には、その児童に影響を与える問題のすべてに関して自己の意見を自由に表明する権利を保障しなければならない・・・・」とされている。親の離婚問題について十五歳未満子どもの意思や希望はほとんど無視されている日本の状況は、上記権利条約の趣旨から逸脱していると言わざるを得ない。今後は国連子どもの権利条約に基づき、子の監護に関して子の人権尊重の立場から権利の主体であるばかりか権利行使の主体である子の意見を代理人を付けることにより聴く必要があると考えられ、また、幼少の子どもに関しては、代わって判断できる第三者の介入・援助も必要であると考えられるが、どのように考えるか。
7.      最高裁判所のHPに公開された司法統計によると、面接交渉・子の監護者指定・引き渡しなど子の監護をめぐる問題が乙類審判事件新授件数の34.5%を占めている。このうち、面接交渉が問題とされた案件はどのくらいあり、面接交渉を命じた事例、禁止した事例はどの程度あるかを示す司法統計はあるか。また、取り下げにより終結した事例のうち、当事者に面接交渉の合意が事実上成立した事案、解決が困難なため取り下げとなり事実上あきらめざるをえなくなった事案がそれぞれどの程度存在するかを示す司法統計はあるか。
もし、かかる司法統計が存在しない場合、今後司法統計をとる考えはあるか。
8.    平成8年2月26日に法務省法制審議会総会決定した『民法の一部を改正する法律案要綱』では、第六の一で「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。」とされている。この改正は、元夫婦の離婚後の不毛なトラブルを防ぎ、子と双方の親との適切な関わりを継続して、子の福祉を増進する上で、緊急に実現すべきであるが、どう考えるか。
9.    現在、多くの教育の現場では、非親権者の親は、親権者の同意が無ければ子の学校の記録の入手や学校行事への参加を事実上拒まれている。かかる状況は憲法二四条に保障する家族関係における個人の尊厳と両性の平等に反していると考えられるが、どう考えるか。
10.離婚後親権親による児童虐待事案で、児童相談所が虐待された子を保護した場合、現状では非親権親にはなんら情報提供もなされていない。かかる状況は憲法二四条に保障する家族関係における個人の尊厳と両性の平等に反していることはもとより、更なる児童虐待を抑止する観点からも、児童相談所は、非親権者に虐待された実子の情報を与え、非親権者も児童虐待事案に対し実親としてかかわるような運用をすることが子の最善の利益を守る事であると考えるが、どう考えるか。
 
右質問する。

衆議院において5月8日に枝野幸男議員が質問主意書を提出してくださいました

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm (357番です)



平成二十年五月八日提出
質問第三五七号

    民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問主意書
提出者  枝野幸男





民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問主意書


 多くの先進国では、離婚後の共同親権は、子にとって最善の福祉と考えられており、虐待などの特別な理由がない限り、子と親の引き離しは児童虐待と見なされている。

 また、日本が一九九四年に批准している、いわゆる『国連子どもの権利条約』第九条第三項では、父母の一方もしくは双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも直接の接触をする権利について規定している。 

 ところが、日本では、民法第七六六条及び第八一九条によって、離婚後の共同親権は認められず、また、面接交渉についての明確な規定やこれを担保する手続が不十分であるために、一方の親と面接交渉できない子が少なくない。

 特に、離婚後の親権者、あるいは、その配偶者(内縁を含む)を加害者とする児童虐待事件によって、子の命が奪われるケースも多々見られている。面接交渉についての明確な規定に基づき、子供と同居していない親が子供と定期的に会って、子供の身体面、心理面についての変化を目にしていれば、こうした事件は、相当程度防げるはずである。

 従って、次の事項について質問する。

1 現行の民法第八一九条は、離婚の場合、父母のどちらか一方のみを親権者とする単独親権を採用している。このことが、親権をめぐる争いによって離婚係争中の夫婦の対立を一層激化させ、あるいは、離婚後の親子の交流を難しくさせている側面があるとの指摘がある。こうした指摘について、どのように考えるか。

2 離婚の際の、親権をめぐる争いにおいて、調停や裁判の実務では現状追認の傾向が強く、現に子を監護する親が親権者となりやすいと認識されている。このため、離婚係争中の一方の親による子の連れ去りや、逆にこれを防ぐための相手方配偶者からの子の隠ぺいがしばしば問題となっている。こうした現状は、子の福祉に反するものとして問題であると思料するが、どのように考えるか。

3 現行の民法第八一九条は単独親権を強制し、また、裁判実務は、親権者ではない親と子との面接交渉を十分に確保することに消極的である。さらに、離婚前後に生じた相手方への不信感を払拭できない多くの元夫婦の間では、子と元配偶者との間の不十分な面接交渉すら妨害される事例が少なくない。
 多くの先進国において、両親が離婚した場合、子は双方の親と関わりを続けることが健全な成長を促す上で望ましいとされており、単に監護に関する決定をするだけでなく、監護調整を行うペアレンティング・コーディネーター(監護調整人)という職種を導入する例もあると言われる。わが国でも、離婚後の両親の紛争を抑え、子が双方の親との関わりを適切に続けるための継続的サポートの提供がますます必要となることが予測されるが、どのように考えるか。

4 わが国の民法では、面接交渉などの離婚後の親子の交流について明確な規定がない。こうした不備が、離婚後の元夫婦間のトラブルや、子の双方の親との適切な関わりを困難にしているとの指摘がある。この指摘を、どのように考えるか。

5 わが国は一九九四年四月、『国連子どもの権利条約』を批准した。同条約では、親の離婚後でも、子どもの権利として親とは分離されないことが明示されている。わが国は、同条約を批准したにもかかわらず、非親権者・非監護者である親と子との適切な交流がなされないケースが多々認められるが、こうした現状をどう考えるか。

6 平成八年二月二六日に法務省法制審議会総会決定した『民法の一部を改正する法律案要綱』では、第六の一の1で「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。」とされている。この改正は、元夫婦の離婚後の不毛なトラブルを防ぎ、子と双方の親との適切な関わりを継続して、子の福祉を増進する上で、緊急に実現すべきであると思料するが、どう考えるか。

7 現在、多くの教育の現場では、非親権者である親は、親権者の同意が無ければ子の学校の記録の入手や学校行事への参加を事実上拒まれている。かかる状況は憲法第二四条に保障する家族関係における個人の尊厳と両性の平等に反していると思料するが、どう考えるか。

     右質問する。

 

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