~離婚したら子どもと会えない日本の現実~
日本では、子どもがいる夫婦が離婚するとき、どちらかの親を親権者とすることで離婚が成立します。親権のない親は親としての権利義務がなくなり、法的には親ではなくなります。
その結果、親権のある親の拒否によって、離婚後に子どもと会えなくなる事例が多発しています。離婚後だけではなく、別居中にも、子どもを連れ去った親によって子どもと会うことができなくなることもあります。
日本以外の先進諸国では、子どもには双方の親から養育される権利があるという考えで、共同親権制度が法制化されてきました。双方の親には、離婚後も子どもを養育する権利と義務があるし、そのことが子どもが親に養育される権利を保障します。これは子どもの権利条約にも規定されています。
また別居や離婚によって愛する親から引き離されることは、子どもに激しい怒りや抑うつ、集中力の欠如に起因する学習遅滞、暴力や非行等の問題行動、自責感情など、さまざまな問題を引き起こし、海外では虐待であると考えられています。
多くの国では、子どもの連れ去りや面会拒否は刑法で罰せられる犯罪です。同時に、親子を引き離すことによる悪影響を避けるために、行政や裁判所は充分な親子の交流を保障する(年間100日が標準)ガイドラインと、個々のケースに応じた支援体制を整えています。
現在、家事育児に双方の親が参加することを国は推進しています。当然、離婚時の子どもの奪い合いは熾烈になり、親権や子どもとの面会をめぐって殺傷事件も続発しています。また、離婚後片方の親から子どもを養育する権利を奪うことは、家族生活における個人の尊厳・両性の本質的平等を唱えた憲法24条に違反します。
アメリカでは子どもと会えるのに日本では会えない。裁判所や離婚そのもののあり方はどう違うのか。
実際の体験を聞いて考えてみたいと思います。
■ 日時 8月28日(木)午後7時~9時
■ 場所 国分寺市光プラザ202号室(国立駅北口徒歩5分)
■ お話 テムラク歩美(離婚後の子どもを守る会)
アメリカ人の夫に、アメリカに子どもを連れ去られ、再び日本に連れ去られて子どもと会うのが困難になっている当事者
■ 主催 親子の面会交流を実現する国分寺ネット
くにたち子どもとの交流を求める親の会
■ 連絡先 国分寺 042-576-1661(フォトマジック)
国立 042-573-4010(スペースF)
PR