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お父さん、お母さん、離婚をするとき私たちがいるのを忘れないでね。 離婚したあとも私たちのお父さん、お母さんでいてね。 だって私たちは、お父さんもお母さんも大好きだもん♪

2024-11

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NPO離婚と子どもを守る会
性別:
非公開
自己紹介:
両親が離婚しても、子どもは両親から慈しみ育ててもらう権利があるのを忘れないでね、お父さん、お母さん。

NPO離婚後の子どもを守る会では、離婚後も両親が子どもの為にお互いに協力し合って子どもを育てていける社会になることを目指しています。

子どもたちの心からの笑顔。それが私たちの宝です。
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国連子どもの権利委員会への報告書提出にご協力ください



判例タイムズ925号「離婚後の親子交流の実状」によれば、離婚後も非監護親と、その子どもが交流している例は約5割。

非監護親と子どもとの交流を反対する者のうち3割が、相手方に対する感情的な理由で非監護親と子どもを会わせない。

4割が子どもが混乱することを理由として子どもを非監護親に会わせていないというのが日本の実状だそうです。

交流を断たれている理由に、本来子どもたちの持っている「親と会いたいと主張し、そして実際に会う」権利は軽々しく無視され、尊重されていないのです。

すでに主要各国では上記二つの理由は、非監護親と子どもが会うことを制限する妥当な理由ではないとされています。

日本は国連の「子どもの権利条約」(裏面に抜粋)の締約国ですが、その第9条の3項目には「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」とあります。

現在、非監護親と子どもとの交流の機会を妨げることは、子どもたちの最善の利益に反する、と多くの人々が理解しているにもかかわらず、適切な法整備がなされないこの国では、親との交流を断たれてしまう子どもたちが数多く存在するのです。

会えなくなった当事者が司法に救いを求めたとしても、極めて冷たくアシラわれているのが現状です。このようなことでは子どもたちの最善の利益を守っている国とはとうてい言えません。

国連「子どもの権利委員会」は、1989年に採択された「子どもの権利条約」に照らして、日本の子どもが、ほんとうに幸せな子ども期を過ごし、すくすく成長しているかどうかを審査し、日本政府に対して最終所見(=「懸念と提案と勧告」)を出すことになっています。

1998年の初回最終所見(日本政府への勧告)、2004年の第2回最終所見でも、厳しい勧告が日本政府に出されています。にも関わらず、日本政府は「問題ない」という答申を出し続けています。国内には親と会えない子どもたちがおり、また、連れ去られてしまう子どもたちが増えているのにです。

この動きに対して、「第3回市民・NGO報告書をつくる会」が国連に届ける「市民・NGO報告書」の作成を行っています。そのうち、基礎報告書については私たち自身の日々の体験と活動に基づく子ども情報や子ども問題に関する評価を文書にしたためたものです。

★基礎報告書には次の3つを中心に書いてください。

(1)あなたの常識や体験に照らして、「これはおかしい、変だ!」と感じている身の回りにある子どもについての事実、政策、法律。

(2)子どもの権利条約に照らして不十分な、あるいは、それと反する事実、政策、法律。

(3)過去2回の最終所見(勧告)に照らして不十分な、あるいはそれと反する事実、政策、法律。

ご自分のお名前と住所と連絡先、を書いて下さい。よろしかったら親なのか、学校の先生なのか、元教師なのか、学生なのか、一市民なのか等々、子ども問題との関係でどんな立場にあるかを書いて下さい。もちろん、名前等を出したくない方は、たとえば「名前や住所は匿名希望」と書いて下さい。何人か一緒に連名で、グループやNGOや団体名で、一つの基礎報告書を書いてくださってもかまいません。

そうしたら、次にあなたが子ども問題で書きたいと考えていることを、テーマごとに見出しをつけ、順番に番号を振って、どんどん書いて下さい。メモや箇条書きの体裁でもOKです。難しい研究論文を書くわけではありません。断片的なもので結構です。体裁が整っている必要もありません。ただ、事実や見聞きした体験は、できるだけ詳しく書いて下さい。もし、資料があるならそれも付加してください。

そして、それらに対するあなたの怒りや悲しみや喜びを付け加えてください。その際に、子どもの権利条約や最終所見をご存じの方は、それらとの関連での評価をぜひお書きください。これで完成です。
出来上がった報告書はメールでお送りください。こちらで集約して「第3回市民・NGO報告書をつくる会」に提出させていただきます。よろしくお願いします。

■集約先:親子ネット oyakonet2008@yahoo.co.jp

■〆切り 8月20日


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愛の手紙作戦

オノヨーコに手紙を書こう!

オノヨーコはジョン・レノンの前の夫との間に一人娘キョーコ がいることはあまり知られていません。彼女はジョン・レノン と再婚したときに、前の夫と娘の親権争いとなり、1971年単独親権制度だったテキサス州裁判所はヨーコに単独親権をあたえました。

しかし、元夫はキョーコを連れ雲隠れしてしまいます。ヨーコは探偵や、FBIを使ってキョーコの身元をずっと
探していたのです。母と娘が再会できたのはジョンが亡くなった後、1994年のことでした。

「どこにいてもあなたのことを思っている。」ヨーコは自作の曲 “Don’t worry Kyoko”に母の気持ちをこめました。

子どもと引き離されている、そして、親と引き離されている私たちの気持ちも同じです。

「どこにいてもあなたのことを思っている。」


あなたの気持ちを手紙に書いてオノヨーコに届けませんか?

オノヨーコに日本の離婚後、未婚家族の面接交流、共同親権制度を求める私達に協力して下さいと 頼みましょう!

<目的>

*多くの当事者からの手紙をオノヨーコにじかに届けると言うパフォーマンスをすることで、マスコミの関心を喚起する。

*オノヨーコの 賛同を求める。

*日本の当事者だけでなく、日本人配偶者に子どもを連れ去られて会えなくなっている外国人の親との連帯(CRC Japan, SOSPapa 他)。


<手紙の内容>

*子ども(親)と会えなくなっている状況、会えない子ども(親)への気持ち、オノヨーコに協力のお願い。(会わせない相手へのネガティブな気持ちは書かない方が良い。)

*手紙は簡潔に、自筆でお願いします。


<手紙受け付け締め切り>

*2008年8月31日

*〒186-0004 東京都国立市中3-11-6 スペースF宛
 『愛の手紙作戦』と記載をお願いします。


<届ける方法>

*テムラク歩美とその他ボランティアが9月―10月の間にNY
のダコダハウスに持参する。





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谷岡郁子議員に出していただいた質問主意書の答弁書が開示されました


答弁書
答弁書第一二五号

内閣参質一六九第一二五号
  平成二十年五月二十三日
内閣総理大臣 福 田 康 夫   


       参議院議長 江 田 五 月 殿

参議院議員谷岡郁子君提出民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷岡郁子君提出民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対する答弁書

一について

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権者になるいわゆる共同親権制度を採用した場合であっても、例えば、離婚時における子の現実の監護者の選定や離婚後の面接交渉をめぐる父母間の争いなどが生じ得ると考えられる。したがって、法務省としては、御指摘のような問題は、いわゆる単独親権制度を採用することによって生じる問題であるとは必ずしも考えていない。

二について

 親権者の指定については、裁判所が、子の福祉の観点から、事案に応じて適切に行っているものと承知している。

三について

 父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、面接交渉をめぐる争いがある場合の具体的な面接交渉の在り方については、裁判所が事案に応じて適切に定めているものと承知している。
 御指摘の「継続的サポートの提供」については、我が国における必要性、実効性、実現可能性、社会的意義等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えている。

四について

 三についてで述べたとおり、父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、実際にもそのような運用がされているところであって、法務省としては、民法に不備があるとは認識していない。

五について

 我が国が締結している児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第九条3は、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と規定する。
 三についてで述べたとおり、父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、制度上親と子との面接交渉の機会は保障されているから、同条約に反するものではない。したがって、法務省としては、御指摘の法制度の整備については、これを行う必要性は乏しいものと考えている。

六について

 我が国の親の離婚に関する人事訴訟、家事審判、家事調停の各手続においては、制度上、十五歳未満の子も、意見や希望を述べることを制限されておらず、また、家庭裁判所は、個別の事案に応じて、必要と認められる場合には、子の意見を適切に考慮しているものと承知しており、児童の権利に関する条約の趣旨を逸脱した状況にあるものとは考えていない。
 御指摘のような「代理人」による意見聴取や「第三者の介入・援助」の制度を導入することについては、このような我が国の現状を前提としつつ、我が国における必要性、実効性、実現可能性、社会的意義等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えている。

七について

 最高裁判所が公表している司法統計中、家事審判事件に関する統計には、乙類審判事件である子の監護者の指定その他の処分事件のうち、面接交渉に関する審判の申立てがあるものの件数を示す統計があるものと承知している。また、そのような事件のうち、申立てを認容したものの件数と申立てを却下したものの件数を示す統計があるものと承知している。
 他方、取下げにより終局した事件のうち、当事者に面接交渉の合意が事実上成立したものや、解決が困難なため取下げとなり事実上あきらめざるを得なくなったものの件数を示す司法統計はないものと承知している。家事審判は、裁判所において行われるものであることから、法務省としてこのような統計をとることは考えていない。

八について

 法制審議会が平成八年二月に答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。」との提言をしている。このうち、前段で「父又は母と子との面会及び交流」を子の監護に関する事項として例示している点については、三についてで述べた民法の解釈を確認するものであり、また、後段については、子の監護に必要な事項を定めるに当たっての理念を確認するものであって、いずれも、現在、実際にこのような解釈及び理念を前提にした運用がされているものと承知している。したがって、法務省としては、御指摘の法改正については、緊急に行う必要性は乏しいものと考えている。

九について

 御指摘の「状況」については、文部科学省として把握していないため、お答えすることは困難であるが、子の学校の記録の開示や保護者等の学校行事への参加については、各教育委員会や学校が、個別・具体の状況を踏まえつつ、御指摘の憲法第二十四条の趣旨、個人情報の取扱い、児童生徒に対する教育上の影響等を勘案しながら適切に判断されるべきものと考える。

十について

 児童相談所が、親権者である親に虐待された子の情報を親権者でない親に提供すること等の運用を行うことについては、必ずしも当該親権者でない親の支援を期待することが適当でない場合も想定されるため、各児童相談所において、個別・具体の事例に応じて、御指摘の憲法第二十四条の趣旨、個人情報の取扱い等を勘案しながら適切に判断されるべきものと考える。
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先日、枝野議員に出していただいた質問主意書に対する福田総理名義の答弁書をいただきました。下記のようなお答えでした。

平成二十年五月十六日受領
答弁第三五七号

  内閣衆質一六九第三五七号
  平成二十年五月十六日

内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員枝野幸男君提出民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員枝野幸男君提出民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対する答弁書

1について

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権者になるいわゆる共同親権制度を採用した場合であっても、例えば、離婚時における子の現実の監護者の選定や離婚後の面接交渉をめぐる父母間の争いなどが生じ得ると考えられる。したがって、法務省としては、御指摘のような問題は、いわゆる単独親権制度を採用することによって生じる問題であるとは必ずしも考えていない。

2について

 親権者の指定については、裁判所が、子の福祉の観点から、事案に応じて適切に行っているものと承知している。

3について

 父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、面接交渉をめぐる争いがある場合の具体的な面接交渉の在り方については、裁判所が事案に応じて適切に定めているものと承知している。
 御指摘の「継続的サポートの提供」については、我が国における必要性、実効性、実現可能性、社会的意義等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えている。

4について

 3についてで述べたとおり、父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、実際にもそのような運用がされているところであって、法務省としては、民法に不備があるとは認識していない。

5について

 我が国が締結している児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第九条3は、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と規定する。
 3についてで述べたとおり、父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、制度上親と子との面接交渉の機会は保障されているから、同条約に反するものではない。

6について

 法制審議会が平成八年二月に答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。」との提言をしている。このうち、前段で「父又は母と子との面会及び交流」を子の監護に関する事項として例示している点については、3についてで述べた民法の解釈を確認するものであり、また、後段については、子の監護に必要な事項を定めるに当たっての理念を確認するものであって、いずれも、現在、実際にこのような解釈及び理念を前提にした運用がされているものと承知している。したがって、法務省としては、御指摘の法改正については、緊急に行う必要性は乏しいものと考えている。

7について

 御指摘の「状況」については、文部科学省として把握していないため、お答えすることは困難であるが、子の学校の記録の開示や保護者等の学校行事への参加については、各教育委員会や学校が、個別・具体の状況を踏まえつつ、御指摘の憲法第二十四条の趣旨、個人情報の取扱い、児童生徒に対する教育上の影響等を勘案しながら適切に判断されるべきものと考える。
 



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a62e44f3.jpg昨日は面接交渉連絡協議会の勉強会に参加させていただきました。

勉強会は、昨年の平成19年11月から定期的に行われております。

NPO離婚後の子どもを守る会でも第一回目から参加させていただいております。

主な内容は、事務局からの概要から抜粋させていただきますと、面接交渉権の法制化を求めるために必要な活動の方法と、日本版ビジテーションセンター導入に必要な知識を習得するための勉強会とのことで、その通りの勉強を行っております。



私たち、NPO離婚後の子どもを守る会は、離婚後もご両親がお子さんのためにお互いに協力してお子さんを育てていける社会つくりを目指しています。

お子さんの笑顔の輝き。それは何にも変えがたい私たちの宝です。

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