#1.結婚2年目のAさんは「外国に住んでいる夫の両親がいつも訪ねてきて長期間滞在していく」という理由で夫のBさんとひどく喧嘩した。
2人とも高学歴で高所得収入者だ。しかし、Aさんは「Bさんが生活費を十分にくれない」とし、離婚訴訟を起こした。
ソウル家庭裁判所は5日、一人の息子がいるこの夫婦に「月曜日から金曜日の午前中までは父親が、金曜日午後から月曜日の朝までは母親が息子を養育するよう調停決定を出した」と明らかにした。
裁判所は「2人とも息子の養育を強く望み、判決よりも調停を選んだ」とし「離婚しても両親が努力と誠意で息子を養育するのが望ましいという点で意見が一致した」と説明した。
#2.結婚7年目のCさん夫婦は経済的な問題から3人の子供を孤児院に預けた。その後、家庭不和のため別居に至った。Cさんは、夫のDさんを相手に離婚訴訟を起こした。
ソウル家庭裁判所のチェ・ジョンイン判事はCさんの離婚請求を受け入れ、「CさんとDさんが子供の親権者として養育の責任を負うべき」と判決した。
チェ判事は「現在、児童保護施設で生活している子供を、離婚後に引き取って進んで養育する可能性は低い」とし「両親とも定期的に子供を訪ね、親としての責任を果たすべき」と明らかにした。
離婚訴訟で親権と養育権を両親に与える裁判所の判決と調停が増えている。
今まで、裁判所は子供の立場よりも離婚当事者の立場で、両親のどちらかを親権者・養育者として決めてきた。子供を両親の所有物としてみなしてきたのだ。
しかし民法837条と909条は、離婚の際、養育者と親権者を決めるようにという規定があるが、‘どちらか一方にだけ与える’とは記載されていない。
ソウル家庭裁判所は今年1月、内部のワークショップで、未成年の子供に対する共同親権・養育権を認める必要がある、というコンセンサスを形成した。
たとえ両親が離婚したとしても、子供は両親から精神的・物質的な支援を受ける権利がある、と見なしているのだ。
中央日報 2008.03.06 15:35:00
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