お父さん、お母さん、離婚をするとき私たちがいるのを忘れないでね。
離婚したあとも私たちのお父さん、お母さんでいてね。
だって私たちは、お父さんもお母さんも大好きだもん♪
2024-11
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プロフィール
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NPO離婚と子どもを守る会
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非公開
自己紹介:
両親が離婚しても、子どもは両親から慈しみ育ててもらう権利があるのを忘れないでね、お父さん、お母さん。
NPO離婚後の子どもを守る会では、離婚後も両親が子どもの為にお互いに協力し合って子どもを育てていける社会になることを目指しています。 子どもたちの心からの笑顔。それが私たちの宝です。
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先日、枝野議員に出していただいた質問主意書に対する福田総理名義の答弁書をいただきました。下記のようなお答えでした。
平成二十年五月十六日受領 答弁第三五七号 内閣衆質一六九第三五七号 平成二十年五月十六日 内閣総理大臣 福田康夫 衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員枝野幸男君提出民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員枝野幸男君提出民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対する答弁書 1について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権者になるいわゆる共同親権制度を採用した場合であっても、例えば、離婚時における子の現実の監護者の選定や離婚後の面接交渉をめぐる父母間の争いなどが生じ得ると考えられる。したがって、法務省としては、御指摘のような問題は、いわゆる単独親権制度を採用することによって生じる問題であるとは必ずしも考えていない。 2について 親権者の指定については、裁判所が、子の福祉の観点から、事案に応じて適切に行っているものと承知している。 3について 父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、面接交渉をめぐる争いがある場合の具体的な面接交渉の在り方については、裁判所が事案に応じて適切に定めているものと承知している。 御指摘の「継続的サポートの提供」については、我が国における必要性、実効性、実現可能性、社会的意義等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えている。 4について 3についてで述べたとおり、父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、実際にもそのような運用がされているところであって、法務省としては、民法に不備があるとは認識していない。 5について 我が国が締結している児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第九条3は、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と規定する。 3についてで述べたとおり、父母が離婚した後の親と子との面接交渉については、民法第七百六十六条第一項に規定する子の監護に必要な事項として、裁判所が定めることができると解されており、制度上親と子との面接交渉の機会は保障されているから、同条約に反するものではない。 6について 法制審議会が平成八年二月に答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。」との提言をしている。このうち、前段で「父又は母と子との面会及び交流」を子の監護に関する事項として例示している点については、3についてで述べた民法の解釈を確認するものであり、また、後段については、子の監護に必要な事項を定めるに当たっての理念を確認するものであって、いずれも、現在、実際にこのような解釈及び理念を前提にした運用がされているものと承知している。したがって、法務省としては、御指摘の法改正については、緊急に行う必要性は乏しいものと考えている。 7について 御指摘の「状況」については、文部科学省として把握していないため、お答えすることは困難であるが、子の学校の記録の開示や保護者等の学校行事への参加については、各教育委員会や学校が、個別・具体の状況を踏まえつつ、御指摘の憲法第二十四条の趣旨、個人情報の取扱い、児童生徒に対する教育上の影響等を勘案しながら適切に判断されるべきものと考える。 PR 昨日は面接交渉連絡協議会の勉強会に参加させていただきました。
#1.結婚2年目のAさんは「外国に住んでいる夫の両親がいつも訪ねてきて長期間滞在していく」という理由で夫のBさんとひどく喧嘩した。
2人とも高学歴で高所得収入者だ。しかし、Aさんは「Bさんが生活費を十分にくれない」とし、離婚訴訟を起こした。 ソウル家庭裁判所は5日、一人の息子がいるこの夫婦に「月曜日から金曜日の午前中までは父親が、金曜日午後から月曜日の朝までは母親が息子を養育するよう調停決定を出した」と明らかにした。 裁判所は「2人とも息子の養育を強く望み、判決よりも調停を選んだ」とし「離婚しても両親が努力と誠意で息子を養育するのが望ましいという点で意見が一致した」と説明した。 #2.結婚7年目のCさん夫婦は経済的な問題から3人の子供を孤児院に預けた。その後、家庭不和のため別居に至った。Cさんは、夫のDさんを相手に離婚訴訟を起こした。 ソウル家庭裁判所のチェ・ジョンイン判事はCさんの離婚請求を受け入れ、「CさんとDさんが子供の親権者として養育の責任を負うべき」と判決した。 チェ判事は「現在、児童保護施設で生活している子供を、離婚後に引き取って進んで養育する可能性は低い」とし「両親とも定期的に子供を訪ね、親としての責任を果たすべき」と明らかにした。 離婚訴訟で親権と養育権を両親に与える裁判所の判決と調停が増えている。 今まで、裁判所は子供の立場よりも離婚当事者の立場で、両親のどちらかを親権者・養育者として決めてきた。子供を両親の所有物としてみなしてきたのだ。 しかし民法837条と909条は、離婚の際、養育者と親権者を決めるようにという規定があるが、‘どちらか一方にだけ与える’とは記載されていない。 ソウル家庭裁判所は今年1月、内部のワークショップで、未成年の子供に対する共同親権・養育権を認める必要がある、というコンセンサスを形成した。 たとえ両親が離婚したとしても、子供は両親から精神的・物質的な支援を受ける権利がある、と見なしているのだ。 中央日報 2008.03.06 15:35:00 http://japanese.joins.com/article/article. phpaid=97031&servcode=400§code=400 私たち、NPO離婚後の子どもを守る会は、離婚後もご両親がお子さんのためにお互いに協力してお子さんを育てていける社会つくりを目指しています。 お子さんの笑顔の輝き。それは何にも変えがたい私たちの宝です。
こんにちは!
いま、お父さんとお母さんが離婚しちゃうと、私たち子どもはお父さんかお母さんの、どちらかに会えなくなってしまうんです。 それは、とってもとっても不安で哀しくて、心が痛いのです。 でも、子どもが悲鳴をあげてても、お父さんもお母さんも喧嘩に夢中で、全然、私たちを見てくれないんです。 見てくれているつもりだろうけどね。 でもね、お父さんもお母さんも私たちの気持ちを自分たちに都合のいいようにしか解釈しようとしかしてくれないでしょ? 私たちは、お父さんともお母さんとも別れたくないの! だって、私たちはお父さんもお母さんも大好きだもん! 私たちが、ちゃんと一人前になるまで、お父さんとお母さんに育ててもらいたいの! お父さん、お母さん、私たちのこと愛してる?? 私たちは、お父さんもお母さんも愛してるよ! 私たちが結婚する時、お父さんとお母さんに花束をあげるの。 私たちが赤ちゃんを授かれたとき、お父さんとお母さんはお祖父ちゃん、お祖母ちゃんになっちゃうね。 赤ちゃんが産まれたら。。。。その時、本当に私たちはお父さん、お母さんの子どもで良かったって心の底から思えるとおもう。 お父さん、お母さん。私たちを産んでくれてありがとう。私たちのお父さん、お母さんであってくれて本当に嬉しいです。 私たち、NPO離婚後の子どもを守る会は、離婚後もご両親がお子さんのためにお互いに協力してお子さんを育てていける社会つくりを目指しています。 お子さんの笑顔の輝き。それは何にも変えがたい私たちの宝です。 |
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面接交渉後の子育て支援団体
離婚する夫婦にお子さんがいる場合、離婚後に別居親さんとお子さんが、どのように交流をしていくのかを決めることを面接交渉といいます。
NPOびじっとでは、この面接交渉後に、ご両親がお子さんの養育を共同で行っていくお手伝いを子育て支援として行わせていただいております♪
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